取引先からインボイスについて
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001 2023/04/22(土) 15:14:08 ID:E002YruQ/M
私(A社)はとあるB社に加工依頼をしている取引関係にある。
Aが買い、Bは売る関係だ。
今日B社から「御社は適格請求書発行事業者なのか?否か?」の確認メールが届いたんだが、
B社は仕入れ業者に聞くべきじゃないのか?インボイス制度で消費税控除できるかできないのかに関係するのは仕入の取引先の登録の有無。
販売先の取引先に聞いても無意味じゃないの?
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010 2023/04/22(土) 18:27:50 ID:OuRAzITb9I
一般消費者に小売販売してる業者にはほとんど関係ない話だよね
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011 2023/04/22(土) 19:08:19 ID:mnO.HDxPVo
>>1 相手が100%一般客(広義の非課税事業者)じゃなくて課税事業者として消費税の申告をしたいからじゃないのか?
売り捌いた側が課税事業者なら1/11が消費税で そこから仕入れで支払った消費税を差し引いて 自分の会社でプールしている額を申告する
それがもし支払先が課税事業者でなければ仕入れで消費税を支払ってない事になり自分ちの仕入れ分の差額控除が出来ないからだろ
請求書を出す相手にインボイス番号がなければ消費税が計上されていてもそれは消費税にみなされないからね
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012 2023/04/22(土) 19:10:14 ID:NayqKp4aUU
013 2023/04/22(土) 21:34:09 ID:E002YruQ/M
>>10 関係あるよ。
一般消費者に小売販売してる業者は一般消費者から消費税を預かっている。(消費税100万円預かり)
仕入時、仕入れ業者へ自分も消費税を払っている。(消費税60万円支払)
その仕入れ業者が登録事業者だった場合は、差額控除できるので100-60 で 40万円納税。
しかし
その仕入れ業者が未登録事業者だった場合、差額控除できないため、まるまる100万の消費税を納めることになってしまう。
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