風邪気味だけど出勤する


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006 2024/11/28(木) 14:10:20 ID:jZqUpbuVsA
風邪をうつす行為は、他人の生理的機能を害すので「傷害罪(刑法207条)」
「傷害罪は暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。【最高裁判所 昭和27年6月6日付判決】」

基本的に罪に問われないが・・・・休んでくれ

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